求められる登録販売者の求人数は
2009年より薬事法が改正され、これまで薬剤師の資格を持たないと販売できなかった医薬品の一部をこの「登録販売者試験」を取得することにより、この資格を持つものも医薬品の販売が可能になりました。
平成22年1月での販売登録者の有資格者数は79000人以上。
経過措置期間の今は、色々な異説もありますが、今後コンビニの医薬品業界への進出や、大手ドラッグストアとの業務提携が進み、多くのコンビニで医薬品を取り扱うようになってきます。つまり、その求人数が増えてくることが予想されます。
医薬品を販売するためには、常時販売できる状態にしておかないといけません。
そのため、最低でも1店舗当たり3〜4人の登録販売者の確保が必要になってきます。
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この資格取得には「実務経験」が必須になってくるため、今現在コンビニで勤務している人がこの条件をクリアするのは難しく、たとえ今、「登録販売者」を雇って一緒に実務経験を積んだところで、今現在、コンビニでの経験は「実務経験」とは認められません。そのため新規で販売登録者の求人募集する必要があるのです。
こういった背景から「販売登録者」の求人が増えることはあっても、無くなることはないであろうと言われています。
また、今後各県の薬務課や保健所できちんと指導が行われ、改正薬事法の許可店舗に移行してくると、登録販売者が不足してしまうという企業も出てくると思われます。
そのため今後の登録販売者の需要は大きく変わり、登録販売者側にとって売り手市場になっていくと言われています。
取り扱える医薬品
薬剤師以外でも医薬品が取り扱える「登録販売者資格」。
しかし、この資格があるからと言って、全ての医薬品を取り扱えるわけではありません。
医薬品は主に以下のように3つに分類されています。
第1分類
安全性上、副作用や相互作用の項目で特に高いリスクがあり、極めて注意する必要があるものや新規の医薬品。
薬剤師のみ販売可能、対面販売かつ、文章による情報提供義務があります。
胃酸分泌抑制薬「○○ター10」、痛み止め「○○ソニンS」
発毛剤「○アップ」など
第2分類
第1分類以外で副作用や相互作用に比較的高いリスクがあり、注意が必要ではあるもの
薬剤師・登録販売者在中の店での対面販売
風邪薬、解熱鎮痛剤など今日の一般医薬品の大半に当たる
第3分類
第2分類よりもリスクが低いもので、副作用や相互作用に注意を要するものの、
それにより日常生活に支障が起きるとは考えにくいもの。
薬剤師・登録販売者在中の店で販売可能。
購入者からの希望がない限り、商品説明規制が法的に定められているわけではない。
通販販売も可能
つまり、第1分類以外のものは、登録販売者の資格を有する人が取り扱えるものになるため、企業としてはより多くの登録販売者の需要が高まり、求人数の増加が予想されます。
前述にもある通り、コンビニでの需要もしかり、個人や民間のクリニックでも現在「審美治療」の割合が増えてきています。
それに伴い、医薬品第一分類はもとより、第2第3分類の販売で収益を上げるクリニックが増えているため、益々登録販売者の有資格者の需要は高まっているといえます。
医科、歯科、共に求人がありますので、より幅広く就職活動を行ってみてください。
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OTCとスイッチOTC
OTC(Over the Counter) | 「カウンター越しに」という意味。 日本では、処方箋不要の一般用医薬品のことを総称して読んでいる |
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スイッチOTC | 処方箋が必要な医療用医薬品として使われていたもののうち、安全性を考慮したうえで、医師が処方しなくても比較的安全であると考えられた成分を一般用医薬品として販売することにした医薬品。 |
ダイレクトOTC | 新規の医薬品で、今まで医薬用医薬品としての使用もないもの |
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